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長万部町役場 - 農地転用(農地法第4条・第5条)
更新日:2021年1月25日更新
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- 農地転用とは
農地等を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道路等農地以外の用途に転用することです。 - 許可を必要とする「農地等」とは
田、畑、樹園地、採草放牧地等が含まれます。農地であるかどうかの判断は現況によって農業委員会が行います。
(1)農地転用の方法
- 農地転用許可~市街化区域外の農地の転用は許可が必要です。
- 農地法第4条の農地転用~農地転用のみをするとき(自己所有農地)
- 農地法第5条の農地転用~農地転用に併せて、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)を伴うとき