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耕作目的での権利移動(農地法第3条)

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

1 農地法第3条の許可

 農地等を耕作の目的で所有権を移転したり、賃借権、使用貸借等を設定する場合は、知事又は農業委員会の許可を受けなければなりません。

  1. 農業委員会の許可 個人又は農業生産法人が住所のある市町村の区域内の農地等を取得する場合。
  2. 知事の許可 農地の所在する市町村以外に住所のある個人が農地等を取得する場合。

2 許可の基準

 農地法第3条は、以下に該当する場合、許可することができません。

  1. 権利を取得しようとする者又は世帯員等が権利を有している農地及び許可申請に係る全てについて効率的に利用して耕作を行うと認められない場合。
  2. 農業生産法人以外の法人が農地等の権利を取得しようとする場合。(農業生産法人以外の法人の場合は、借りることができます。)
  3. 権利を取得しようとする者又は世帯員等が農作業に常時従事すると認められない場合。
  4. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の取得後の合計農地面積が下限面積を下回るとき。
  5. 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合。

農地法第3条第1項の規定による許可申請書[PDFファイル/469KB]

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