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児童手当

更新日:2022年12月29日更新 印刷ページ表示

児童手当は、『家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること』を目的としています。

 

○支給対象


長万部町に住所がある方で、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 

※児童を「監護している・生計が同一である」必要があります。

 

養育している方の要件については以下のとおりです
父母の場合

父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度が高い方(基本的に所得が高い方)が受給者となります。

(健康保険や税の扶養の状況により判断することもあります。)

単身赴任や進学等で別居している場合でも、申し立てて頂くことで、児童を監護し生計が同一であるとみなされます。

父母が協議離婚中などにより別居している場合 児童と同居している方に支給されます。
父または母がDV被害者である場合 児童と同居している方に支給されます。
養育者の場合(祖父母等) 養育者が児童を「監護している・生計が同一である」状況であれば受給できます。
未成年後見人や父母指定者(児童の父母が国外にいる場合)の場合 児童を「監護している・生計が同一である」状況であれば受給できます。
児童が児童福祉施設等に入所している場合 施設の設置者に対し手当が支給されます。
里親に委託されている場合 里親に対し手当が支給されます。

 

○支給額


児童1人当たりの手当月額
年齢 区分

1人当たりの月額

0~3歳未満

第1子・第2子

15,000円

第3子以降

30,000円

3歳以上~

高校生年代

第1子・第2子

10,000円

第3子以降

30,000円

※第1子等の数え方は、22歳の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

 例:令和6年4月1日時点で、20歳、17歳、14歳の子どもがいる場合

 ・20歳 第1子 なし

 ・17歳 高校生 第2子 月額10,000円

 ・14歳 中学生 第3子 月額30,000円

○支給日


・定期支給 2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月10日(土日・祝日の場合は、前営業日)

 ※支給月の前2ヶ月分(例:2月の定期支給は12月、1月分)が指定された口座へ支給されます。

・随時支給 通知にて個別にご連絡します

 ※転出による資格喪失など、定期支給以外の支払いが必要である時に限ります。

 

○児童手当の認定請求について


 お子さんが生まれたとき、他町から長万部町に転入したとき、公務員をやめたときは、「認定請求書」の提出が必要です。

 認定されると、申請した月の翌月分の手当から支給します。

 申請は出生や転入から15日以内にお願いします!

※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 異動日(出生日、前住所地の転出予定日など)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても

 異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。

 

【認定請求手続きに必要なもの】

 ・認定請求書 [PDFファイル/160KB] ※用紙は窓口にもあります。

 ・請求者名義の通帳の写し

 ・請求者の健康保険証(コピー可)

 ・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード・通知カード等)

  請求者・配偶者・児童の分

 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

※請求者と児童が別居している場合は以下の書類も必要です。

 ・別居監護申立書(窓口で記入していただきます)

◇このほか、ご家庭の状況に応じて必要となる書類もあります。

 

○児童手当受給中に必要な手続き


  次のようなときは手続きが必要です。

【変更等の手続き】

 ・支給対象児童が増えたとき(新たに児童が生まれた、養育する児童が増えた場合など)

 ・支給対象となる児童を監護しなくなったとき(離婚、児童の施設入所など)

 ・長万部町を転出するとき

 ・受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき

 ・児童や配偶者と別居することになったとき(児童の進学や、転勤など)

 ・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

 ・児童手当の受取口座を変更するとき

※その他手続きが必要な場合がありますので、不明な点がありましたらお問い合わせください。

 ページ下部から申請書様式をダウンロードできます。(窓口にもあります)

 

【現況届について】

 毎年6月1日の状況を把握し、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認します。

 令和4年度より現況届の提出が、原則提出不要となりました。

 ただし、公簿等で受給者の現況を確認できる場合は、現況届の提出が不要ですが、

 児童の住民票が長万部町にない方など、現況届の提出が必要な場合もありますので、

 該当する方には、別途ご案内します。

 

○児童手当の寄付制度について

  児童手当の全部または一部の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために

 役立ててほしいという方は、長万部町に寄付することができます。

 ご希望の方は、お問い合わせください。

 

○児童手当に関する申請書


 ・認定申請書 [PDFファイル/160KB](はじめての方、転入された方等)

 ・額改定届 [PDFファイル/137KB](2子目以降の児童が生まれた方等)

 ・氏名・住所等変更届 [PDFファイル/103KB](住所や氏名が変わった方等)

 ・受給事由消滅届 [PDFファイル/98KB](転出等で該当しなくなった方等)

 

 

 

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