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児童手当
児童手当は、『家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること』を目的としています。
○支給対象
長万部町に住所がある方で、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※児童を「監護している・生計が同一である」必要があります。
| 父母の場合 |
父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度が高い方(基本的に所得が高い方)が受給者となります。 (健康保険や税の扶養の状況により判断することもあります。) 単身赴任や進学等で別居している場合でも、申し立てて頂くことで、児童を監護し生計が同一であるとみなされます。 |
| 父母が協議離婚中などにより別居している場合 | 児童と同居している方に支給されます。 |
| 父または母がDV被害者である場合 | 児童と同居している方に支給されます。 |
| 養育者の場合(祖父母等) | 養育者が児童を「監護している・生計が同一である」状況であれば受給できます。 |
| 未成年後見人や父母指定者(児童の父母が国外にいる場合)の場合 | 児童を「監護している・生計が同一である」状況であれば受給できます。 |
| 児童が児童福祉施設等に入所している場合 | 施設の設置者に対し手当が支給されます。 |
| 里親に委託されている場合 | 里親に対し手当が支給されます。 |
○支給額
| 年齢 | 区分 |
1人当たりの月額 |
|---|---|---|
| 0~3歳未満 |
第1子・第2子 |
15,000円 |
|
第3子以降 |
30,000円 | |
|
3歳以上~ 高校生年代 |
第1子・第2子 |
10,000円 |
|
第3子以降 |
30,000円 |
※第1子等の数え方は、22歳の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
例:令和6年4月1日時点で、20歳、17歳、14歳の子どもがいる場合
・20歳 第1子 なし
・17歳 高校生 第2子 月額10,000円
・14歳 中学生 第3子 月額30,000円
○支給日
・定期支給 2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月10日(土日・祝日の場合は、前営業日)
※支給月の前2ヶ月分(例:2月の定期支給は12月、1月分)が指定された口座へ支給されます。
・随時支給 通知にて個別にご連絡します
※転出による資格喪失など、定期支給以外の支払いが必要である時に限ります。
○児童手当の認定請求について
お子さんが生まれたとき、他町から長万部町に転入したとき、公務員をやめたときは、「認定請求書」の提出が必要です。
認定されると、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請は出生や転入から15日以内にお願いします!
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
異動日(出生日、前住所地の転出予定日など)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても
異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。
【認定請求手続きに必要なもの】
・認定請求書 [PDFファイル/160KB] ※用紙は窓口にもあります。
・請求者名義の通帳の写し
・請求者の健康保険証(コピー可)
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード・通知カード等)
請求者・配偶者・児童の分
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
※請求者と児童が別居している場合は以下の書類も必要です。
・別居監護申立書(窓口で記入していただきます)
◇このほか、ご家庭の状況に応じて必要となる書類もあります。
○児童手当受給中に必要な手続き
次のようなときは手続きが必要です。
【変更等の手続き】
・支給対象児童が増えたとき(新たに児童が生まれた、養育する児童が増えた場合など)
・支給対象となる児童を監護しなくなったとき(離婚、児童の施設入所など)
・長万部町を転出するとき
・受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき
・児童や配偶者と別居することになったとき(児童の進学や、転勤など)
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・児童手当の受取口座を変更するとき
※その他手続きが必要な場合がありますので、不明な点がありましたらお問い合わせください。
ページ下部から申請書様式をダウンロードできます。(窓口にもあります)
【現況届について】
毎年6月1日の状況を把握し、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認します。
令和4年度より現況届の提出が、原則提出不要となりました。
ただし、公簿等で受給者の現況を確認できる場合は、現況届の提出が不要ですが、
児童の住民票が長万部町にない方など、現況届の提出が必要な場合もありますので、
該当する方には、別途ご案内します。
○児童手当の寄付制度について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために
役立ててほしいという方は、長万部町に寄付することができます。
ご希望の方は、お問い合わせください。
○児童手当に関する申請書
・認定申請書 [PDFファイル/160KB](はじめての方、転入された方等)
・額改定届 [PDFファイル/137KB](2子目以降の児童が生まれた方等)
・氏名・住所等変更届 [PDFファイル/103KB](住所や氏名が変わった方等)
・受給事由消滅届 [PDFファイル/98KB](転出等で該当しなくなった方等)





