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離婚するとき
更新日:2021年1月25日更新
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必要なもの
- 離婚届書(証人2人の署名があるもの
※調停(裁判)離婚時は不要) - 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出をする役所が本籍地の場合は不要)
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
- 裁判離婚の場合は、審判書または判決書の謄本と確定証明書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- その他、役所から発行されている受給者証など
- 届出人の本人確認ができる身分証明(公的機関が発行した顔写真つきの証明書《運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カードなど》)
届出する場所
次のいずれかの市区町村
- 届出人の本籍地
- 届出人の居住地
届出人
- 協議離婚の場合、夫と妻
- 調停(裁判)離婚の場合は、申立人
届出期間
- 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。届出が受理された日から効力が発生します
- 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
- 裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内
その他
- 夫婦間に未成年の子がいる場合、親権者を決めておいてください。
- 婚姻中の氏を離婚後も使用したい場合、離婚届とは別に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の提出をすると、そのまま名乗ることができます。
- 離婚後に子の戸籍を移動されたい場合は、家庭裁判所の許可後に入籍届が必要ですので、詳しくはお問合せください。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができます。(不備があれば、執務時間にいらしてもらう場合があります。)
- 児童手当、ひとり親家庭等医療費助成(所得制限あり)、児童扶養手当等の手続きがある場合があります。