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特例による転出・転入届

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

特例による転出届とは

住民基本台帳カードまたは個人番号カードを持っている人は、郵送で特例による転出届手続きをすると、「転出証明書」がなくても転入する市町村の窓口で、住民異動の手続きができます。
ただし、転出する場合に住民異動(住民票)以外の手続きが必要な人は、従来どおり転出前住所地の担当窓口での手続きが必要ですので注意してください(例:小学・中学校関係、国民健康保険、重度・ひとり親家庭等・乳幼児医療・後期高齢者医療、子ども手当、児童扶養手当など)。
特例による転出・特例による転入手続き方法

特例による転出届

転出前住所地の市区町村役場へ転出届を郵送してください。

  • 特例による転出届ができる人…住民基本台帳カードの交付を受けている本人か同時に転出する同一世帯の人。
  • 特例による転出届 [PDFファイル/128KB]をダウンロードして、その届を転出前住所地の市区町村役場へ郵送します。
  • 届出は引越しをする14日前から行うことができます。

特例による転入届

引越し先の市区町村役場で転入手続きをしてください。

特例による転入の手続きができる人

住民基本台帳カードまたは個人番号カードの交付を受けている本人、同時に特例による転入する同一世帯の人、または、転入先の同一世帯の人のみです(それ以外の人では手続きができません)。

  • 引越しが終わって14日以内に、窓口で特例による転入届の手続きをします。
  • 転出証明書は不要です。

住民基本台帳カードまたは個人番号カードが必要で、かつ4ケタ暗証番号の入力が必要です(カードを忘れた場合は手続きができませんので注意してください)。なお、特例による転入届の手続きは特例による転出届が転出前市区町村役場へ届いた後、転出処理が完了しなければ届出できません。
日数に余裕をもって行ってください。

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