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印鑑登録について
更新日:2021年1月25日更新
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町内に住民登録してある方(外国人の方は在留カードがある方)で15歳以上(成年被後見人の方を除く)の方は印鑑の登録ができます。
印鑑登録の申請は?
持ってくるもの
- 登録する印鑑
- 本人を確認できるもの(住民基本台帳カード、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで写真が貼ってあるもの)
登録できない印鑑・注意事項
登録できない印鑑
- 同一世帯の方がすでに登録している印鑑
- 住民基本台帳に登録されている氏名、氏、もしくは名の一部を組み合わせたものでないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印など形態が変形しやすい印鑑
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まる印鑑または一辺の長さ25mmの正方形に収まらない印鑑
- 印影を鮮明に表しにくいもの
注意事項
本人確認ができない場合は、即日登録はできません。その場合は、本人確認するために郵便で、確認させていただきます。また、病気などやむを得ない場合は、代理人により登録申 請することができます。その場合は、代理人の印鑑と委任状が必要になり、即日登録はできません。
印鑑登録証をなくしてしまったときは?
持ってくるもの
- 登録してある印鑑
- 本人を確認できるもの
登録印を変えたいときは?
持ってくるもの
- 変更する登録印(新しい印鑑)
- 登録してある印鑑(古い印鑑)
- 印鑑登録証
- 本人を確認できるもの
印鑑登録を廃止するとき
持ってくるもの
- 登録してある印鑑
- 印鑑登録証
- 本人を確認できるもの
印鑑登録証について
- 印鑑登録証は、プラスティック製で磁気テープを読み込み印鑑登録証明書を発行するものです。磁気に弱いので保管に気をつけてください。
- 印鑑登録証が変形や磁気テープの効きが悪くなった場合は、印鑑登録証を交換することができます。印鑑登録証と登録印をお持ちください。





