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法人町民税

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

 法人町民税は、町内に事業所、事務所等を設けている法人に課税されます。
 法人町民税は、当該事業年度の法人税額に税率を乗じて納付する法人税割と、法人の規模(資本金・従業員数)に応じて納付する均等割があります。
 事業年度の終了の日から2ヶ月以内に納付していただきます。

法人税割

開始事業年度 税率
令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 8.4%

均等割

法人の区分 税率
資本金等の額が50億円を超え、従業員数が50人を超える 3,600,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下で、従業員数が50人を超える 2,100,000円
資本金等の額が10億円を超え、従業員数が50人以下 492,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人を超える 480,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人以下 192,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、従業員数が50人を超える 180,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、従業員数が50人以下 156,000円
資本金等の額が1千万円以下で、従業員数が50人を超える 144,000円
前各号に掲げる法人以外 60,000円

次の場合には届出が必要です

  1. 新たに法人を設立(廃止)または設置した場合 法人設立(廃止)に係る申告書[Excelファイル/56KB]
  2. 代表者変更など、届出内容に変更があった場合 法人等の異動(変更)報告書[Excelファイル/137KB]
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