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新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税の特例(減免措置)について
更新日:2021年1月25日更新
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概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者の所有する事業用家屋及び償却資産について令和3年度分の固定資産税を減免する。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等
中小事業者等
- 資本金の額または出資金が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人または個人事業者は、従業員の数が1,000人以下の場合
対象となる固定資産
- 事業用家屋(居住の用に供している部分は対象外です)
- 償却資産
減免割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を、前年の同期間と比べた場合の減少割合に応じて課税標準額を減免します
- 50%以上の減少 全額
- 30%以上50%未満の減少 2分の1
申告手続き
認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、商工会等)に、
- 中小事業者等であること
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少していること
- 特例対象家屋が事業用であること
についての確認を受けて、役場税務課に必要書類を添えて申告書を提出してください。
申告書類
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
- 収入減を証明する書類
- 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
- 不動産賃料の猶予による収入減がある場合は、猶予の金額や機関等が確認できる書類
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類
- 青色申告決算書など
申告書様式
申告期間
令和3年1月6日(水曜日)から2月1日(月曜日)まで
申告書提出先
長万部町役場税務課
関連リンク
特例制度の詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください