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個人町民税

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

 個人町民税は、原則1月1日現在で長万部町に住所を有する方に課税されます。
 個人町民税は、均等割と所得割に区分されています。
 均等割は、年額4,000円(平成26年度から令和5年度までは年5,000円)を標準税率として条例で定められています。
 所得割は、前年中の所得金額から、扶養控除、社会保険料控除等の所得控除等を差し引いた課税所得金額を基礎とし、一定の税率をかけて算出します。
 課税された税額は、町民税分として約6割、道民税分として約4割の割合で振り分けられます。

非課税となる方

 次に該当する方は、個人町民税が課税されません。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫であって、前年の合計所得金額が125万円以下の方
  3. 均等割のみが課税される方のうち、前年の合計所得金額が条例で定める金額以下の方

納付の方法

(1)普通徴収

 6月中旬に発送する納付書で、納税義務者本人が直接納付していただく方法です。
 納期は、年4回に分けられ、それぞれ納期限が次のとおり定められています。
 [第1期]6月30日
 [第2期]8月31日
 [第3期]10月31日
 [第4期]12月25日
 ※納期限期日が土日祝日の場合は翌日。

(2)特別徴収

 5月中旬に発送する納付書で、事業主が納税義務者に代わり、毎月支払う給与から天引きし、納入していただく方法です。
 6月から翌年5月までの12回に分けて納付していただきます。
 (納期は翌月10日まで)

 新規で特別徴収をご希望の方、または退職等に伴い特別徴収ができなくなる場合は、下記の様式をダウンロードして税務課宛まで提出して下さい。

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