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開発行為の許可

更新日:2025年7月17日更新 印刷ページ表示

 建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行う場合は、行為の着手前に開発行為の許可申請をし、許可を受けなければなりません。また、工事完了時には、完了検査を受け、完了公告後でなければ原則、建築行為はできません。

 長万部町の場合は、都市計画区域内は 3,000平方メートル以上、都市計画区域外の区域は 10,000平方メートル以上のものが対象です。

 また、建築物の建設や土地の造成などの開発を行う場合において、都市計画法に基づく開発許可以外の関連法令で許認可が必要な場合がございますので、以下の北海道ホームページをご覧ください。

 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/kaihatsu-notice.html<外部リンク>

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