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土地取引に関する届出
制度改正について
令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正伴い、届出書の様式が変更となりましたのでご確認ください。
メール(電子データ)での提出が可能となりましたので、詳細はお問い合わせください
国土利用計画法の届出
国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。届出が必要な場合で、届出をしなかった場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる事があります。
一定以上の面積とは?
上記いずれかの区分に該当するかはお問い合わせください。
提出必須書類
- 土地売買等届出書
- 土地売買等契約書の写し
- 周辺状況図・・・対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
- 形 状 図・・・対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
必要に応じて提出する書類
- 実 測 図・・・土地面積の実測方法を示した図書
- 事 業 計 画 書 ・・・利用目的に係る計画書等
- 委 任 状・・・代理人が届出する場合は必須
委任状 [Word/14KB]/委任状 [PDF/36KB]
- 別紙共有者一覧・・・譲渡人等が複数になる場合
別紙共有者一覧 [Exce/29KB]/別紙共有者一覧 [PDF/51KB]
- 別 紙 筆 一 覧 ・・・届出書にすべての筆を記載できない場合
別紙筆一覧 [Excel/30KB]/別紙筆一覧 [PDF/118KB]
- 別紙海外居住者・・・譲受人の住所が国外の場合
別紙海外居住者 [Exce/29KB]/別紙海外居住者 [PDF/27KB])
- そ の 他・・・審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
提出先(お問い合わせ先)
〒049-3592 北海道山越郡長万部町字長万部453番地1
長万部町役場 新幹線推進課
(電話番号01377-2-2450)
注意事項
- 取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
- 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転または設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約 - 当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
その他
詳しい制度該当についてはこちら→北海道ホームページ<外部リンク>