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都市計画の縦覧について

更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

都市計画の縦覧について

都市計画の縦覧については、案の縦覧と永久縦覧(都市計画決定(変更)縦覧)がありますので、下記のとおりお知らせします。

案の縦覧

    ・現在、都市計画に伴う案の縦覧はありません。

 

案の縦覧とは

        都市計画は、土地に関する権利を制限する性質があるため、住民の皆さんの土地利用に影
   響を与えます。そのため、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、あらかじめその案を2週
     間、縦覧することができます。
    縦覧期間中であれば、同法第17条第2項の規定に基づき、住民および利害関係人の方は意
     見書を提出することができます。提出された意見書は、都市計画審議会での審議の検討資料
     とします。

永久縦覧(都市計画決定(変更)縦覧)

          ・長万部都市計画道路の変更について(北海道決定・令和3年11月16日告示)

          ・長万部都市計画公園の変更について(長万部町決定・令和3年12月29日告示)

          ・長万部都市計画道路の変更について(北海道決定・令和6年3月26日告示)

 

永久縦覧とは

       都道府県または市町村が都市計画を決定または変更したときは、都市計画法第20条の規定
            (変更の場合は同法第21条第2項の規定を準用)により、その旨告示し、縦覧しなければなり
             ません。

お問い合わせ先

長万部町役場新幹線推進課 01377-2-2450

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