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災害用備蓄品等の公表について
更新日:2026年6月12日更新
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令和7年7月1日に災害対策基本法の改正(第49条第2項)により地方公共団体の備蓄状況を毎年1回公開することが義務化されました。
備蓄状況については下記ファイルによりご覧ください。
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令和7年7月1日に災害対策基本法の改正(第49条第2項)により地方公共団体の備蓄状況を毎年1回公開することが義務化されました。
備蓄状況については下記ファイルによりご覧ください。