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水柱騒音被害見舞金・水柱被害住宅修繕支援事業補助金について
更新日:2023年6月12日更新
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町内外の企業や個人からいただいた寄附金をもとに、水柱の騒音等により精神的苦痛を生じた方に対する見舞金の支給、噴出水により住宅被害を受けた住宅所有者に対する修繕費用の一部補助を実施します。
● 水柱騒音被害見舞金
支給対象者
「対象区域図」内に居住し、かつ令和4年8月8日から令和4年9月26日までの間に住民登録をしている方または住民登録をしていない場合は居住実態を証明できる方
見舞金の額
支給対象者1人につき10,000円
申請期限
令和5年12月29日まで
申請方法
役場職員が訪問して申請手続することを希望の方は役場総務課防災交通係へ連絡願います。
ご自分で申請する方は「水柱騒音被害見舞金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、通帳の写しなど口座番号を確認できるものを添付して役場総務課防災交通係へ提出してください。
ご自分で申請する方は「水柱騒音被害見舞金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、通帳の写しなど口座番号を確認できるものを添付して役場総務課防災交通係へ提出してください。
● 水柱被害住宅修繕支援事業補助金
対象工事
「対象区域図」内の被害住宅に係る屋根・外壁の修繕、住宅に付帯する建築物の修繕(車庫、倉庫等)、住宅に付帯する屋外設備の修繕(アンテナ等)で、令和4年8月8日から3年以内に行ったもの
支給対象者
被害住宅を所有し、その住宅に居住している方またはその住宅を居住の用に供している方
補助金の額
工事に要する経費の2分の1の額で60万円を限度、アパートは120万円を限度
補助金申請
工事の完了後3カ月以内(ただし、令和5年6月8日以前に工事が完了している方は速やかに申請願います。)
申請方法
修繕を検討または工事が完了している方は、事前に役場へご相談願います。