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使用にあたって
使用方法等の打合せ
使用者は、使用前に教育委員会と使用方法その他必要事項について、あらかじめ打合せをする必要があります。
職員の立入
福祉センターの管理上必要があって、関係職員がその施設に立入る場合は、これを拒否することはできません。
使用許可の制限
以下に該当する場合は、使用について許可することができません。
- 公の秩序または、善良な風俗を乱す恐れがあるもの。
- 施設及びその備付備品を損傷、滅失の恐れがあるもの。
- 刀剣その他、他人に危害を与え、または他人の迷惑となる物品を搬入する恐れのあるとき。
- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めるとき。
- 結婚披露宴のために会費を徴して、使用する場合の会費が1人当たり10,000円を超えるとき。
- 引続き、5日以上使用するとき。ただし、教育委員会が特に必要と認めるとき、または福祉センターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
- その他管理運営上適当でないもの。
施設等の制限
使用者は、特別な設備の設置、または既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければなりません。
使用の取消等
以下に該当する場合は、使用許可の取消し、または使用を停止、若しくは使用条件を変更するなどの処置をいたします。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責を負いませんので、ご承知願います。
- 長万部町福祉センター条例に違反したとき。
- 使用許可の条件に違反したとき。
- 上記「使用許可の制限」の規定に該当する理由が生じたとき。
- 使用許可の申請に偽りがあったとき。
- その他教育委員会が必要と認めたとき。
使用者の義務
(1)使用者は、許可を受けた目的以外に使用したり、その使用の権利を他に譲渡・転貸することはできません。
(2)使用者は、福祉センターの使用を終えたとき、または使用許可を取り消し、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければなりません。
(3)使用者が(1)及び(2)の義務を履行しない場合や履行が不完全であるときは、教育委員会において、これを執行し、その費用を使用者から集めるいたします。
(4)ピアノ使用者は、演奏のできる者で、炬火無く指定場所以外から移動することができません。
賠償等
建物または設備、その他物件を損傷・滅失した場合、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けてください。その場合、教育委員会が直ちに調査を実施し、損害を賠償させることが適当と認められたとき、使用者は、その損害を賠償しなければなりません。
使用後の点検
使用が終わったら、教育委員会にその旨を告げ、点検を受けなければなりません。