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総合教育会議とは

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

 総合教育会議とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4の規定に基づき、町長が設置するもので、町長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議及び調整の場という位置付けになっています。

会議で協議・調整すべき事項

  1. 町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
  2. 町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
  3. 児童、生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

会議の構成

  1. 町長
  2. 教育委員会

会議の公開

 会議は原則公開です。
 傍聴を希望する方は、会議当日会場で受付を行いますので、受付簿に住所・氏名等の必要事項を記入していただきます。

事務局

 総務課総務係 電話 2-2000 内線221

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