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定額減税調整給付金(不足額給付金)
令和6年度に実施した調整給付金(当初給付金)の給付額に不足が生じる場合などに追加で給付を行うものです。
1.対象者
令和7年1月1日現在で長万部町に住所を有する方で、下記の不足額給付金1・2に該当する方。
2.給付金
(1)不足額給付金1
当初給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額(昨年実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金」)との間で差額(不足)が生じた方。
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外。
【支給対象となりうる方】
・令和5年所得と比べて令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より小さくなった方。
・子どもの出生等で扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」より大きくなった方。
・就職等により、令和6年分所得税が発生して定額減税の対象となった方。
・当初給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が変更し、本来給付されるべき金額 が増えた方。
(2)不足額給付金2
不足額給付1とは別に、以下の要件をすべてを満たす方。
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方。
・税制度上、扶養親族から外れてしまう方(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額が」48万円超えの方など)。
・下記の低所得者向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方。
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
給付金に該当する方には確認ができ次第、随時通知しておりますので、必要書類と一緒に役場税務課まで提出して下さい。(詳しくは同封の案内書にてご確認下さい)
ご不明な点などがある場合は、下記までご連絡下さい。
(お問合せ先)税務課税務係 01377-2-2452