※ 障害基礎年金の子の加算を受給している方が平成23年4月から児童扶養手当を受給するためには、原則として平成23年3月中の認定請求が必要となります。
ただし、特別な事情により平成23年3月中の認定請求が困難な方で、平成23年8月31日までに申請のあった方については、4月分から受給できます。それを過ぎると、申請月の翌月分からの受給開始になります。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
父子家庭の方には制度施行に伴い申請猶予期間があります。
◆平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
⇒11月30日までに申請をすれば「8月分」から支給されます。
◆平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
⇒11月30日までに申請をすれば「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。
○11月30日を過ぎると「申請の翌月分」からの支給となりますのでご注意ください。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
【手当の支払い月】
手当の支払月は、毎年4月・8月・12月の年3回で、それぞれの支払月の前月までの4ヶ月分が支給されます
(例 8月のときは、4・5・6・7月の4ヶ月分)
所 得 制 限 限 度 額 表 |
|||
扶養親族等の数 |
本 人 |
配偶者及び扶養義務者 | |
全部支給の場合 |
一部支給の場合 |
||
0人 |
190,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
570,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
950,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,330,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
1,710,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 |
2,090,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
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