【新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ(地方税における猶予制度)】
地方税法附則第59条(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)の規定による「納税の猶予の特例(特例猶予)」は、申請期限が令和3年2月1日までとなっておりましたが、やむを得ない理由があると認められる場合は、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、長万部町税務課にご相談ください。
※ 納税の猶予制度とは:一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、申請することで、本来の納期限から最大1年間、納税が猶予(納期限の延長)される制度です。(徴収の猶予:地方税法第15条、申請による換価の猶予:同法第15条の6)
●新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する
【長万部町税務課(電話:01377―2―2452)】
なお、国税における猶予制度等については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】
新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm (外部リンク)
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