加入する方
職場の健康保険等の加入者や生活保護を受けている人を除いた町内に住むすべての人が、加入しなければなりません。
加入・脱退・その他の届出
こんなとき
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必要なもの
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他の市町村から転入してきたとき
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印鑑
※先に転入の手続きをしてください。
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勤務先の健康保険をやめたときや
被扶養者からはずれたとき |
印鑑
職場の健康保険をやめた証明書
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子どもが生まれたとき
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印鑑
国民健康保険被保険者証
※先に出生の手続きをしてください。
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生活保護を受けなくなったとき
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印鑑
保護廃止決定通知書
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【国民健康保険をやめるとき】
被扶養者に認定されたとき
【その他のとき】
こんなとき
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必要なもの
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退職者医療制度に該当したとき
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印鑑
国民健康保険被保険者証
年金証書
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住所、氏名、世帯主などが変わったとき
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印鑑
国民健康保険被保険者証
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国民健康保険被保険者証を紛失したとき
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印鑑
本人確認ができるもの(運転免許証など)
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就学で子どもが他の市区町村に住
むため別の保険証が必要なとき |
印鑑
国民健康保険被保険者証
在学証明書
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給付の種類
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給付の内容
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療養の給付
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被保険者が病気やケガをしたとき、お医者さんにかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、治療が受けられます。
自己負担額の割合は次のとおりです。 ・0歳〜小学校就学前 2割 ・小学1年生〜69歳 3割 ・70歳〜74歳 2割(平成22年3月31日までは1割)※ ※ 現役並みの(一定以上)所得者は3割 |
療養費
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被保険者がやむを得ない理由で、保険証が使えなかったときなどの場合は、
かかった医療費をいったん全額自己負担してもらい、保険で認められた部分から一部負担分を除いた額を払い戻します。 |
出産育児一時金
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国民健康保険に加入している方が出産したとき、出生児1人につき出産育児一時金39万円又は42万円が支給されます。(産科医療補償制度加入の場合42万円)
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葬祭費
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国民健康保険の加入者が死亡されたときに、その葬祭を行った方に3万円が支給されます。
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高額療養費
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入院等で一部負担金が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
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その他
医療機関に支払った自己負担額が高額となった時は、高額療養費が支給されますが、あらかじめ申請することで入院時の医療機関窓口で負担する額を高額療養費の自己負担限度額までとすることができます。
交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になり健康保険で診療を受ける場合は、ご連絡を!!
レセプトデータにより、第三者の行為と思われる場合には、照会文書を送りますのでご協力願います。
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